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第195回:改正道路交通法 とは
大和 哲 大和 哲
1968年生まれ東京都出身。88年8月、Oh!X(日本ソフトバンク)にて「我ら電脳遊戯民」を執筆。以来、パソコン誌にて初歩のプログラミング、HTML、CGI、インターネットプロトコルなどの解説記事、インターネット関連のQ&A、ゲーム分析記事などを書く。兼業テクニカルライター。ホームページはこちら
(イラスト : 高橋哲史)


 11月1日に改正道路交通法が施行されることになりました。これまでは、運転中の携帯電話の使用は事故や危険を生じさせた場合のみ罰則が規定されていましたが、この改正された法律が施行される11月以降は、危険を生じさせるさせないに関わらず反則金が課せられることになりました。

 運転中に携帯電話を使って通話したり、画面を注視したりしていた場合、行政処分1点と、普通自動車が6,000円、大型自動車7,000円、原動機付自転車5,000円の反則金が課せられることになります。


道路交通法とは

 道路交通法は、交通の安全と円滑を図り、道路での危険や障害の防止を目的とした法律です。自動車や歩行者、自転車や、屋台なども含めて、道路を使う全ての人がこの法律に従わなくてはなりません。

 道路や歩道の区別、警察官による交通規制、信号に従う義務、道路でのデモ行進の仕方から、児童や幼児が危険のないように保護者が付き添って道路を通行しなければならないということまでこの法律で決められています。

 自動車に関する法律は、大正8年の内務省令第1号・自動車取締令など、以前からありましたが、現在の「道路交通法」の形になったのは昭和35年のことです。

 その後も、ほぼ毎年のように改正が行なわれています。

 今年、平成16年6月の改正では、

・走行中の携帯電話の使用に対しての反則金の規定
・検問での呼気検査拒否の罰則の引き上げ
・暴走族に対する罰金の引き上げ

が11月に施行されることになりました。また、今後の予定としては、

・平成17年6月頃までには自動二輪の2人乗りでの高速道路走行が可能になる
・平成18年6月頃までには違法駐車の反則金が運転者だけでなく、車の使用者所有者の責任を問うことができるようになる
・平成19年6月頃までに、中型免許が作られる

などの変更が行なわれることになります。


メールやWebブラウジングはNG

道路交通法では、道路交通法の平成11年の改正で、


・運転者の遵守事項
 5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。



とされており、自動車や原付自転車の運転中に携帯電話を手で持って通話する、あるいはメールの送信、カーナビゲーションの画面を注視することは禁止されていました。しかし、罰則の対象となるのは、これらの行為によって交通の危険を生じさせた場合に限られていました。ちなみにこの場合、行政処分2点、3月以下の懲役、または50,000円以下の罰金になります。11月以降は、事故を起こした場合に限らず、反則金が課せられることになります。

 ただし、運転中の携帯電話の通話でも安全に支障のない場合(安全運転義務は常にドライバーにあります)、画面を注視せず、手を使わずに通話をするハンズフリー状態であれば、反則金などは課されません。

 警察庁によれば、「“ハンズフリー装置を利用すれば問題ない”というわけではなく、あくまでも運転中は通話を遠慮して欲しいというのが基本的な姿勢。耳に付けるイヤホンタイプは、音楽プレーヤーも含めて、県の条例によって使用を禁止しているところがあることは承知している」としています。


アイ・オー・データ機器のBluetooth対応ワイヤレスヘッドセット「PDI-B903/HSK」。こういった製品が改正道交法の施行にあわせて続々と登場しつつある
 携帯電話をハンズフリー状態で通話するには、ハンズフリーキットと呼ばれる器具が販売されていますので、そういった製品を利用するか、携帯電話を固定してハンズフリーモードを使って通話することになります。

 ハンズフリーキットとは、携帯電話に接続して利用できるスピーカー、およびマイクのセットです。頭に取り付けて手に持たずに電話が使えるようにヘッドセット状になっているのが一般的ですが、先に触れた警察庁のコメントによれば、地域によってはヘッドセットを使用できないケースもあり得る、ということになります。

 さて、ケーブルのある有線形のハンズフリーキットは、携帯電話のイヤホン端子や専用端子に取り付けます。携帯電話の端子は、イヤホン端子そのままの3極プラグのもののほか、差込口の周囲に金属部分のある4極プラグ、および、四角く平たい形の平型プラグがあり、電話機によってどのタイプのハンズフリーキットを利用するか異なってきますので注意したほうが良いでしょう。

 また、国内では今のところ、非常に機種は少ないですが、Bluetoothを利用した無線ハンズフリーキットや、電話機自体にスピーカーフォン機能を備え、手に持たなくても通話できるモードが用意されている携帯電話も存在します。

 なお、メールの送受信やWebブラウジングなどは、法律で禁止されている「携帯電話の注視」に当たるので運転中は利用することができません。警察庁の見解では「2秒以上画面を見続ける」ことを注視としています。



URL
  改正道交法Q&A(警察庁)
  http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm

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(大和 哲)
2004/09/14 13:59

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