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総務省、平成電電回線発信の料金は平成電電が設定すべき

 総務省は、平成電電から裁定申請が行なわれていた「固定発携帯着」の料金設定権について、電気通信事業紛争処理委員会の答申を発表した。

 これまで平成電電では、同社提供の固定電話もしくは同社回線経由で携帯電話へ発信した場合、その料金設定権が慣例として各携帯電話事業者側にあったことに対して、7月18日付けで総務省に対して裁定申請を行なったほか、8月末には同社から公正取引委員会に独占禁止法違反の申告を行なっていた。

 また、ケーブル・アンド・ワイヤレス IDCがNTTドコモの接続契約約款の変更命令を総務省へ申し立てたり、また国会でも議論の対象になったりするなど、様々な形で問題提起されてきた。

 これに対し、各携帯電話事業者では一貫して「通信ネットワークを維持している携帯電話側に設定権があるべき」「平成電電の予定しているサービス価格の設定と料金設定権問題は関連がなく、論理が飛躍している」と主張してきた。

 今回発表された答申は3点に要約されており、まず「NTTドコモは平成電電回線からの接続に対して応じ、その内容を契約約款に明記して公表すべき」として、NTTドコモが携帯電話市場の大きなシェアを占める「支配的地位」にあるため、本来“平成電電?ユーザー間”“携帯電話事業者?ユーザー間”“平成電電?携帯電話事業者間”それぞれのコストに基づいて利用料が設定されるべきだが、便宜上どちらかの事業者が利用料を設定し、他方の事業者に対し相当な料金を支払うという原則には該当せず、まず“平成電電?NTTドコモ間”の料金を設定した上で提供される平成電電の接続サービスに応じるべきとしており、そのために接続料を公表すべきとしている。

 続いて同答申は、「接続通話料金設定の仕組みを合理的かつ透明性のあるものに整備すべき」としている。これはNTTドコモが提供している標準的な料金プランを例に「3分80円のうち、NTT東日本・西日本には接続料が5円」だが「携帯電話事業者間や国際通信事業者との通信の接続料は40円」となっている点について「40円と5円という差に合理的な理由がない」と指摘。平成電電の主張はこの点における問題提起として明快な料金設定の仕組みを構築することが必要としている。

 最後に「NTT東日本・西日本の固定電話発で平成電電の回線を経由して携帯電話への着信」という形態については「申請用件を満たしておらず、当事者間で協議を進めるべき」としている。

 同答申を受けて、平成電電では「後日正式な見解を発表するが」と前置きしたうえで「非常に不満。一見平成電電の主張が通っているように見えるが、マイラインユーザー向けの中継サービスなど、実質上すぐには提供できない」としている。

 一方、NTTドコモは「紛争処理委員会が“支配的地位にあるため原則が適用されない”とした点は、総務省の解釈と反するもの。また非公開で行なわれてきた紛争処理委員会の審議に対して、一度も意見陳述の機会が与えられていない」とするコメントを発表。また、「料金設定権を持てないことは、市場競争において圧倒的不利となる。接続の機能を提供している事業者に設定権は帰属すべき」としている。


・ 総務省 報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021105_1.html
・ 平成電電
  http://www.hdd.co.jp/
・ NTTドコモ
  http://www.nttdocomo.co.jp/

平成電電、固定発携帯着3分60円の通話サービス東京で11月開始
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(関口 聖)
2002/11/05 19:46

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