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MCF、出会い系サイト規制法に関して警察庁へ意見書

 モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)は、今秋に施行される「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案」、いわゆる“出会い系サイト規制法”に関して、警察庁生活安全局少年課に「現状のガイドラインでは、コミュニティサイト運営は不可能」として、より明確なガイドラインを定めるよう求める意見書を提出した。

 提出された意見書によると、まず「現状のガイドラインに沿って健全なコミュニティサイト運営が行なえるように検討を重ねてきたが、そこに示されている“異性交際”の定義では、サイト運営は不可能」として、ガイドラインに準拠したサイト運営が可能になるように、異性交際の定義を明確に示して欲しいと要望している。

 現状のガイドラインでは、「悩みを相談するため」「テニスなどのパートナーを探すため」「趣味に関する情報を交換するため」「学問についての情報収集のため」とそれぞれで面識の無い異性とメールでやり取りするケースを規制対象外の具体例として挙げている。

 これに対してMCFは、「趣味を目的としているのかどうか、ガイドラインで基準が設けられていなければ、サイト運営者は判断できない。このままでは、健全な目的で運営されているサイトでも、異性が利用していては児童の利用を禁止せねばならないし、児童は同性だけが参加しているサイトだけに利用が限られてしまう」と指摘し、「児童の健全な育成に資する」という規制法の目的にそぐわない状況を作り出すことになるとしている。

 また意見書では「今後“異性交際”が明確に定義されたとしても、どの程度サイト内で該当する書き込みがあれば異性紹介事業と判断されるのか、また排除しようと考えている運営者はどれくらいの頻度で排除すればよいのか、といった点を示されていないと対応できない。これでは、児童でも安全に利用できるコミュニティサイトを運営しようという取り組みを阻害していると考えざるを得ない」と新たなガイドライン策定を求めている。



URL
  提出された意見書(PDF形式)
  http://www.mcf.to/public_comment/20030725/MCF_deai030725.pdf

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(関口 聖)
2003/07/30 12:30

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