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総務省、「GPSケータイの位置情報」ガイドラインの改訂案

 総務省は、携帯電話などにおける個人情報保護のあり方を示した「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改定案を公表した。改定案は、GPS機能などによって取得できる位置情報に対して、キャリアが行なうべき措置を明確にする内容となっている。

 今回の改定案は、ガイドラインの第26条に対する解説文に対するもの。第26条そのものは第1項で「通信事業者は位置情報を他人に提供しない」と定め、第2項で「位置情報活用サービスを提供する場合はユーザーの権利が不当に侵害されないよう必要な措置を行なう」としている。解説文は、第1項、第2項が示す内容をイメージしやすい形で案内するものとなっている。

 改定案は、キャリアが新たに4つの事柄を行なうべきとしている。1つ目は、ユーザーの同意を得て位置情報を提供することで、2つ目は位置情報を使っている間は画面表示やバイブレーションなどで「位置情報を提供している」ことが認識できる、あるいは予見できるようにしておく。

 また、基地局による位置情報ではなく、GPSなどによる位置情報は通話や通信を成立させるために不必要な情報であるため、原則としてユーザーの同意なく取得してはいけない。そして、キャリアが第三者との提携サービスを展開する場合は、その第三者側でもプライバシーの保護措置が行なわれるようにすることや、万が一ユーザーのプライバシーが不当に侵害されていれば位置情報の提供を停止できるようにしておく、とされている。

 総務省では、8月10日まで改定案に対する意見を募集し、その意見を踏まえて改訂を行なう考え。



URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070710_5.html


(関口 聖)
2007/07/11 14:17

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