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総務省、販売奨励金の会計処理を諮問

 総務省は、携帯電話の販売奨励金の取り扱いなどに関して、会計規則の一部改正などを盛り込んだ省令案を情報通信審議会へ諮問した。発表された省令案は、携帯電話に限らず電気通信事業者全般に関わるもので、2008年1月17日まで意見募集が行なわれる。

 携帯電話の販売奨励金は、端末の販売奨励金と通信の販売奨励金に大別される。2007年1月から検討が始まった同省の「モバイルビジネス研究会」では、こうした販売奨励金についても検討され、販売奨励金が端末価格と通信料金の区分を不透明にしているとの意見が挙がった。また、会計上でも営業費用に計上されていた販売奨励金の金額が明確でないと報告された。

 研究会を踏まえて公表された「モバイルビジネス活性化プラン」では、端末と通信に関わる販売奨励金を分けて計上するために、電気通信事業会計規則を見直しが必要となった。今回の会計規則の一部改正はこの活性化プランの内容に則したものとなる。

 省令案では、損益計算書の記載上の注意として、携帯電話会社がユーザーや販売代理店に支払う費用のうち、営業費用に該当するものは支払いの発生原因が「電気通信事業」に該当するものに限ると記載された。

 また、販売奨励金についても類型化され、販売奨励金は「ユーザーまたは販売代理店に対して支払う費用で、端末の購入や販売代理店での契約などによって支払われる費用」とされた。このうち、通信販売奨励金については、契約の締結やその維持、並びに一定期間の契約数類型などによって支払われるものとされ、こちらはこれまで通り、電気通信事業営業損益の営業費用に計上されることになる見込み。一方のいわゆる端末販売奨励金は、営業損益外へ奨励金の金額が明確になるよう計上されることが望ましいとされた。

 このほか、毎月の携帯電話料金に応じてユーザーに付与される各社のポイントサービスについても言及。ポイントは使い道にかかわらず付与された時の会計年度に費用計上されるとした。また、ポイントは販売奨励金には当たらないとされ、ただし「会計処理の趣旨が没却されないよう、引き続き注視」と記載された。

 なお、総務省の総合通信基盤局電気通信事業部によれば、今回の会計規則の適用対象となるのは、携帯電話事業者ではNTTドコモのみ。固定事業も展開するKDDIもこれに準じる形で適用され、同省ではガイドラインを設けて、ソフトバンクモバイルなどの他の事業者にも適用を求めていく方針。会計制度に関連するガイドラインは、定期的に検証を行なうとしている。



URL
  報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071218_5.html

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総務省、「モバイルビジネス活性化プラン」公表


(津田 啓夢)
2007/12/18 21:50

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