ソフトバンク、児童養護施設入所者の契約について案内


 ソフトバンクモバイルは、児童養護施設に入所する未成年者に関して、同社Webサイトで携帯電話の新規契約に必要な書類を案内している。

 今回の案内は、児童養護施設に入所している未成年者が携帯電話を契約する際、必要な書類をまとめたもの。来店者が契約を希望する本人だけ、あるいは施設関係者と一緒の場合、あるいは代理人が来店した場合について、本人確認書類、施設関係者であることを証明する書類(名刺など)などが必要としている。同社によれば、2006年10月に障害者向けの「ハートフレンド割引」を導入したときから、今回案内したルールで、児童養護施設入所者へ対応してきたとのこと。最近では年末にもショップにも通達していたとのことだが、案内が徹底できていなかったとして、今回あらためて明示することになったとしている。

 一方、NTTドコモでは未成年者の契約では、親権者か法定代理人の同意確認が必要であり、児童福祉法において施設関係者に親権者を代理できるほどの権限が規定されていないとして、現状は受付できないとしている。ただ、法律改正の動きもあるとのこと。またKDDIでは「法令を遵守しているが、諸処の事案を勘案して適切に対応している」とコメントしている。

 携帯電話の契約においては、携帯電話不正利用防止法で本人確認の徹底が求められ、さらにフィルタリングサービスの普及促進の中で親権者の同意を必須とする流れが強化されてきた。児童養護施設の入所者に対しては児童福祉法も関係し、現状の法制度では、各社ごとに対応が異なる形となっているようだ。

 

(関口 聖)

2011/1/26 19:44