総務省、被災者の携帯電話契約で本人確認に特例措置


 総務省は、東北地方太平洋沖地震による被災者が携帯電話を契約する際の特例措置として、本人確認書類が無くても契約できるよう法律施行規則の一部を改正し、3月25日から8月31日までの期間限定で施行する。

 東北地方太平洋沖地震により、被災者は、携帯電話の契約に必要な本人確認書類を消失しているケースが考えられる。総務省は、このような場合でも被災者が携帯電話を契約できるよう、本人確認などを義務づけた「携帯電話不正利用防止法」の規則の一部を改正し、8月31日までの期間限定で特例を設ける。

 具体的には、被災により本人確認が困難であると認められる場合、暫定的な措置として、「当該被災者(自然人)からの申告により、本人確認を行うことができる」とした。同時に、携帯電話事業者に対しては「通常の本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに通常の本人確認等を行う」とされている。媒介業者、貸与事業者による契約でも同様の特例措置が設けられる。

 




(太田 亮三)

2011/3/25 18:21