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山形県尾花沢市が大雪で災害救助法適用、携帯各社が支援措置

山形県尾花沢市が大雪で災害救助法適用、携帯各社が支援措置

 大雪被害により、山形県尾花沢市が災害救助法の適用地域となったことをうけ、携帯電話各社が支援措置を発表した。支援内容はキャリアによって異なるが、おもに利用料金窓口支払時の期限延長、故障修理代金の減額措置などが行われる。

 各社が支援対象としている地域は、2月27日時点で山形県尾花沢市。今後、災害救助法適用地域が拡大した場合、各社とも支援措置対象地域を広げるとしている。

NTTドコモ

 NTTドコモでは、料金を窓口支払いする利用者に対し、2013年2月請求分(2013年1月利用分)の支払期限を4月1日に延長する。また、2月27日~3月31日の期間、破損・故障した携帯電話機の故障修理代金を一部減額する。

 なお、災害救助法適用地域を契約者住所ないし請求書送付先としている場合に、これらの支援を実施する。

KDDI

 au携帯電話の料金について、窓口で請求書支払いを行っている利用者に対し、2013年2月請求分(2013年1月利用分)の支払期限を3月31日に延長する。2月27日から3月31日までは、山形県のauショップおよびPiPitにて、大雪によって破損・故障した携帯電話の修理費用を一部軽減する。

 支援措置は、災害救助法適用地域を請求書送付先としている利用者に対して実施する。なお、au ひかり、メタルプラス電話、au one net ADSLについては、避難などにともなうサービス未使用期間分の料金減免などを行う。

ソフトバンクモバイル

 ソフトバンクでは、窓口での料金請求書払いを行っている利用者に対し、支払期限を1カ月延長する。支払期日が2月16日、2月26日、3月6日の請求が対象。

 災害にともなって、携帯電話の破損、水濡れ、紛失となった場合、機器交換費用を一部機種は無償、その他機種では一部減免する。交換措置は、山形県のソフトバンクショップにて受け付ける。

 支援措置は、災害救助法適用地域を契約者住所ないし請求書送付先としている利用者に対して実施する。

ウィルコム

 ウィルコムでは、料金を窓口支払いしている利用者に対し、支払期限の延長を実施。2013年1月利用分の支払期限を2月27日から1カ月延長する。

【追記 2013/02/28 14:25】

イー・アクセス

 イー・アクセスでは2月28日付けで支援措置を発表した。イー・モバイルの料金を窓口で請求書払いしている場合、2013年2月請求分(1月利用分)の支払期限を請求書記載の期日から1カ月延長する。また、大雪で端末が故障した場合の修理費用一部減免措置措置を、3月31日まで実施する。

 なお、今回の支援措置は、災害救助法適用地域を請求書送付先としている利用者に対して実施する。

森田 秀一