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組込の場合はパッケージや取説でも、技適マーク関連の改正案

 表示できる場所がなければパッケージや取扱説明書に――総務省から、いわゆる技適マークの表示に関する省令案が発表された。関連する法律である電波法の規則の一部の改正、そして電気通信事業法改正を受けた規則を整備するもので、総務省では電波法の省令案は6月30日まで、電気通信事業法の省令案は7月18日まで意見を受け付けている。

 技適マークはこれまで、携帯電話などのボディのどこか、あるいは画面上で表示することになっていた。今回の改正案では、パッケージ(包装または容器)や取扱説明書の見やすい場所に記すことも可能にする。ただし、これは端末のボディに技適マークを表示するための面積を確保できない場合、とされている。

 総務省の電気通信技術システム課によれば、これは技適マークの対象となる機器が技術の進展でより小型になってきたことを受けて実施されるもの。無線機器が組み込まれる形になってしまい、技適マークを示すことができないケースがあるため、規制を緩和して、手法を広げることになった。なお、技適マーク自体は電波法(技術基準適合証明)、電気通信事業法(技術基準適合認定)のどちらも同じデザインながら、その横に並ぶ番号が異なる。今回は先に電波法の省令案が、次いで電気通信事業法の省令案が発表された。

関口 聖