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「SIMロック解除に関するガイドライン」が改正

2015年5月以降に発売の端末はSIMロック解除義務化が決定

 総務省は、「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案について、意見募集の結果を踏まえ、改正したと発表した。改正後のガイドラインは、2015年5月以降に新たに発売される端末に対し適用される。

 改正案として発表されていたように、改正後の「SIMロック解除に関するガイドライン」では、「事業者は、原則として自らが販売したすべての端末についてSIMロック解除に応じるものとする」とされた。SIMロック解除はインターネットや電話により手続きを行え、迅速かつ容易に、無料で行えるものとされている。

 一方で、但し書きとして、特殊な端末や、キャリア固有の仕様になっている端末などは、この限りではないとしている。また、割賦代金を支払わない、端末の入手のみが目的といったような、不適切な行為を防止するために最低限必要な期間は、SIMロック解除に応じないことができるとした。

 キャリア各社はSIMロック解除の対象端末、手続き方法を予め定め、公表する必要がある。

 キャリアは、ユーザーに端末を販売する際、店頭やパンフレット、Webサイトなどを通じて、SIMロック解除に対応する端末かどうか、SIMロック解除の条件、他事業者のSIMカードでは利用できるサービスが制限される可能性、端末が対応している周波数帯と通信方式について、ユーザーが理解できるよう努めることが適当とされている。

 加えてガイドラインでは、SIMロック解除時には、端末の故障・修理などに関する問い合わせ窓口についても案内するよう記されており、キャリアはメーカーと予め協議し、窓口がどこになるのか明確にすること、とされている。

 SIMロックを解除した端末については、できるかぎり自由に利用できるのが望ましいとし、SIMロック以外の機能制限についても、SIMロック解除時にあわせて解除できるよう努めるのが適当としている。

太田 亮三