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総務省が裁定、固定発携帯着の料金設定権は平成電電側に

 総務省は、平成電電から裁定申請が行なわれていた「固定発携帯着」の料金設定権について、裁定を行なった。

 これまで平成電電では、同社が提供する固定電話、または同社回線経由で携帯電話へ発信した場合の料金設定権が、慣例として各携帯電話電話事業者側にあったことを不服とし、7月に総務省に対して裁定申請を行なうとともに、また8月には同社から公正取引委員会に独占禁止法違反の申請も行なってきた。

 これに対し、各携帯電話事業者では、一貫して「通信ネットワークを維持している携帯電話側に設定権があるべき」などの主張を行なってきた。

 11月5日には、電気通信事業紛争処理委員会が料金設定権に対する答申がなされ、この発表に対し、NTTドコモの立川社長が「大変遺憾である」とコメントしている。

 今回の裁定では、紛争処理委員会の答申と大きな変更点は見られず、NTTドコモは、平成電電の設備から発信したドコモユーザーへの通話に対して接続要求に応じなければならないこと、そしてその内容を契約約款に明記して公表しなければならないなどの裁定が下された。

 また、NTT東西の設備から発信し、平成電電の設備を中継して携帯通信事業者各社へ着信がなされた場合の利用者料金の設定に関しては、各社で協議が行なわれていないため裁定を行なわないとしている。答申で発表された「接続における適正な料金設定が行ない得る合理的で透明性のある仕組みを送球に整備することが必要」という点については、今後総務省が研究会を開催して検討するという。

 なお今回の裁定を、NTTドコモやNTTの持ち株会社は遺憾とするコメントを発表している。一方の平成電電側は、今回の裁定が先の答申よりも「良くなった」としており、それは総務省の裁定の「理由」にあるという。

 総務省では今回の裁定に至る理由として、発信者の固定電話からNTT東西の加入者交換設備を経由することなく着信される接続形態、いわゆる直収接続の場合に、平成電電側に料金設定権を与えるとしている。これについて、「平成電電が加入者へ営業活動を行った事業活動が報われないことになる」との理由付けがなされており、平成電電では、「この理由はauやJ-フォンにも適用される」とし、NTTドコモ以外の携帯通信事業者に対しても料金設定権を主張できるとしている。同社ではこの裁定を受け、年内にも直収接続の営業をかけていくという。

 このほか、今回の発表では裁定が行なわれなかったNTT東西発、平成電電の設備を中継して携帯電話着信するマイライン料金設定権などに関しても、平成電電は「総務省が2003年3月を目処に裁定する」としていることを明らかにし、「結果はどうなるかわからないが」としながらも、見通しが明るいことを語った。


・ 総務省 報道資料
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021122_3.html
・ ニュースリリース(NTT)
  http://www.ntt.co.jp/news/news02/0211/021122.html
・ 平成電電
  http://www.hdd.co.jp/

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(津田 啓夢)
2002/11/22 21:13

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